このたび当社は、建設業法 第28条 第3項の規定に基づいて、7月4日付で三重県から以下のとおり営業停止処分を受けました。当社では、二度とこのような事態を起こさないようコンプライアンス強化に努めてまいりますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
【営業停止処分の内容】(1)停止を命ぜられた営業の範囲 水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの(2)営業停止期間 令和6年7月18日から令和7年7月17日までの 1年間